車の豆知識⑨【シートベルト免除の条件】BLOG

シートベルトをしないでよい条件をご存じの方いますか?
シートベルトを装着していない場合、
シートベルト装着義務違反となり、一点減点の罰金なし。
そんなシートベルトですが、装着しないで良い場合があります。

 

道路交通法では下記のように記載されており、

 

道路交通法の第71条の3

 

「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

 

 

やむを得ない理由があれば装着しないで良いのです。

1.ケガ、障害、妊娠などの健康保持上適切でない。
2.著しく座高が高い又は低い人、肥満の方で適切に装着できない。
3.自動車を後退させる時
4.消防士・警察官・要人警護などで職務や護衛などで使用。
5.郵便物の配達やごみ収集で頻繁に乗降する等。
6.公職選挙法の適用を受ける候補者又は選挙運動に従事する者が選挙カーを運転。

 

実は結構多くの状態でシートベルトを装着しないで良いのです。
1-3は一般ドライバーでも関係のある内容ですね。
5.の内容はHP化の業種の方でもあると思いますが、ここでは割愛します。
ポイントは、「配達業務時」である。「配達時頻繁に乗降する区間」であるという事です。

 

そして、
かなりレアケースで、このブログを書こうと思ったきっかけなのですが
昭和44年3月以前登録の車でシートベルトが車に装備されていないおクルマがあるのですが、
例えば前回紹介させて頂いた『N360』などがそうなんです!

 

以前、N360の記事はこちらです。⇊

 

☆過去の豆知識☆
車の豆知識①【ハザードランプ】
車の豆知識②【冬場の車の取り扱い】
車の豆知識③【ナンバープレート】
車の豆知識④【メーカーやロゴマーク】
車の豆知識⑤【修復歴】
車の豆知識⑥【燃費】
車の豆知識⑦【雨の運転】
車の豆知識⑧【ターボとスーパーチャージャーの違い】

 

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